今日は29年1月から改正となる、育児休業について主な改正点を解説します。
平成29年1月1日から育児・介護休業が改正。ポイント解説します。介護休業編
介護休業の改正についてにはこちら
目次
有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
ポイント
- 「過去一年以上継続して雇用されている」という要件は変わらない
- 継続雇用見込み期間が2歳から1歳6ヶ月に短縮された
継続雇用の要件が緩和されることになり、
養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないことが要件となりました。
取得に必要な契約期間が6ヶ月短縮されました。
子の看護休暇の取得単位の柔軟化
介護休暇と同じような改正内容です。
例えば子供が急に体調を崩したりした時に休暇をもらったり、
朝子供を病院に送ってから(朝看護休暇をもらって)、仕事に行くことがしやすくなります。
育児休業などの対象となる子の範囲の拡大
今までは、法律上の親子関係がなければ育児休業を取ることができませんでした。
これからはそれ以外のパターンも想定しておく必要があります。
上記の図解の文言は少しむずかしいので、実務上ありがちな例をあげます。
気をつけてほしいのは、配偶者の連れ子です。配偶者の連れ子の場合は養子縁組をした場合に育児休業をとることができます。
養子縁組していないのなら育児を取ることができません。
マタハラ・パタハラ等の防止措置義務の新設
補足説明
パタハラとはパタニティハラスメントの略で、簡単にいえば父親が育児休業をとることによっていじめや嫌がらせ等の不利益な取り扱いを受けることです。
パタハラとはパタニティハラスメントの略で、簡単にいえば父親が育児休業をとることによっていじめや嫌がらせ等の不利益な取り扱いを受けることです。
今回の改正では、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とした不利益取扱いに加え、
マタハラ・パタハラを防止する措置を企業がしなければならなくなりました。
企業が講じなければならない措置は下の表の5つです。かんたんにまとめました。
就業規則の変更をお忘れなく
就業規則に育児介護に関する規定も設けてる場合は、就業規則の変更が必要ですので、変更し、管轄の労働基準監督署に届け出をしましょう。
以上育児休業法の主な改正点の解説でした。
参考PDFはこちら↓
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【編集後記】
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皆さんも時間があったら見てください^_^