荷物をブン投げた佐川の従業員に破損した商品の弁償をさせることはできるのか?懲戒処分、賠償金について解説

最近佐川の従業員が荷物をブン投げて話題になっていますね。

 

佐川急便の配達員が荷物をブン投げる動画、同社が事実と認める
この動画を見たとき衝撃をうけました…

もしこれが自分の荷物だったらと思うとゾッとしますよねorz

でもこの方の心情もなんかわからんくもない…

私も配達した所が何度も不在だったら絶対腹立ちますね。こんな事したらダメだけと。

自分は今度から一度不在票が入ってたら二回目は必ず時間指定で受け取ろうと決心しました(^o^)

今回の記事はこのように従業員が荷物を破壊した場合、会社が被った損害額(商品代)を

従業員に実費で負担させることができるのか?です。

賠償金に係る法制度についてかんたんに解説していきます。

目次

あらかじめ賠償額を定めることは禁止されている

労働基準法ではあらかじめ違約金や損害賠償額をさだめることは禁止しています。例えば、

「~~をした時は5万円の弁償、~~をした時は3万円の弁償」

といった具合の定めを就業規則や労働条件で定めるようなことです。

しかし損害額の実費徴収は可能

しかし、実際にかかった損害額を社員に賠償させることは可能です。

例えば、トラックの運転手であれば、「商品が破損したから、弁償してもらう」

といった具合です。

損害額の実費徴収には経営者側による故意、過失の立証が必要

だたし実際損害額を実費徴収するとなると、経営者側は

労働者の故意・過失や損害額の評価、労働者の故意・過失と損害との因果関係など、

様々なことを立証しなければなりません

つまり、普通に従業員が働いていて商品を壊しても、わざとでもやってない限り、

従業員に損害額を実費徴収することはできないと考えて良いと思います。

重大な過失があっても4分の1から半額の求償しかできない。

裁判では労働者に重大な過失があったとしても(重過失などが立証できたとしても)、

使用者が労働者に求償できる限度の額をおおむね全損害額の4分の1から半額にする傾向にあります。

つまり従業員に全額を負担させることはできないと考えられています。

今回の佐川の件は

今回の佐川の従業員が荷物をブン投げて破壊している件は、故意・過失など、

賠償金を請求するための要件ははあると考えていいと思います。

ただし、判例をもとに考えると、商品に係る損害額全額を負担させることはできず、

4分の1から半額での負担になるのではないかと思います。

 

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【今日の一言】

今日で勤め先が仕事納めでした。

今年もたくさんいい経験させてもらいました。

ありがとうございます。
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