ユニクロに潜入していたアルバイトが解雇されましたね。
ユニクロは「記事の寄稿が就業規則に抵触し、同社の信用を著しく傷つけた」との理由でクビにしましたが、
実際のところ、そのようなことは可能なのでしょうか?
その判断は妥当といえるのでしょうか?
ユニクロ潜入記者 横田氏解雇される
目次
就業規則で解雇できる理由
就業規則は厚生労働省が無料で雛形を公開しています。
ユニクロがこのテンプレートをそのまま使っていることはまずないと思いますが、
この公開されている就業規則が一般的な基準となりますので、
この就業規則でこの事例を処理できるのであればユニクロの判断についても妥当だといえるでしょう。
ここをみると、
・第61条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。
という一文があります
そして懲戒解雇事由に飛ぶと…
・第11条(遵守事項)、第13条、第14条に違反したとき。
この一文ですね
そして、第11条(遵守事項)を見てみると…
・会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
ありました。
ユニクロが発表した理由「記事の寄稿が就業規則に抵触し、同社の信用を著しく傷つけたとの理由」に該当しますね。
ということで、解雇理由は妥当を考えて良いでしょう。
余談
ユニクロのビジネスバックが今度出るので現物みてよかったらサブバックとして買おうと思います^_^
いまはオンラインショップのみ販売ですので…
これ絶対いいやつの気がする…(*´ω`*)早く見たい!!
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