目次
契約社員について(期間の定めのある契約)
基本的に自己都合退職、解雇できない
期間の定めのある契約(いわゆる契約社員)では、
- お互いの合意がある場合
- やむを得ない場合(死亡、ケガなど)
を除き、契約終了まで(例えば一年契約などの期間満了まで)
契約を解約することはできません(つまり自己都合退職、解雇をすることができない)。
ただし、有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、 その期間が1年を超えるものに限ります。)
を締結した労働者(専門的知識等を有する者や、満60歳以上の者を除く)は、
労働契約の期間の初日から1年を経過した日以 後においては、使用者に申し出ることにより、
いつでも退職することができま す。(労基法附則137条)(ただし書きは暫定措置です。)
正社員について(期間の定めのない契約)
自己都合退職するとき
期間の定めのない契約をしている社員(いわゆる正社員)が自己都合退職をする場合は、
2週間前に解約の申し込みをすれば、退職をすることができるとされています。
ただし、完全月給制の場合は、
- 賃金計算期間の前半に辞表を提出した→その計算期間の締切日以後に退職できる
- 賃金計算期間の後半に辞表を提出した→翌計算期間の締切日以後に退職できる
とされています。
また、就業規則に「一ヶ月に申し出ること」との記載があれば、
その期間までに意思表示を行うことで退職することができます。
解雇するとき
労働者を解雇する場合は、30日前までに予告するか、30日分の解雇予告手当てを支払わなければなりません。
また、予告が遅れた場合は、その遅れた日数分の解雇予告手当てを支払わなければなりません。
なお、解雇理由について、労働者が証明書を請求したときは、
解雇理由証明書を交付しなければなりません。
そのほか、労働者を解雇に関する法規制には
・解雇制限(傷病期間や産前産後の休業期間などに解雇を制限)、
・解雇予告除外認定(天災事変などによる場合、監督所長の許可を受けることで、解雇予告でしなくて済む)、
・解雇予告が不要な労働者(試用期間中の者、日々雇い入れられる人などで一定の場合解雇予告はいらない)などの規制がありますが、
ここでは契約社員と正社員の取り扱いについて説明しておりますので、
趣旨がちょっとずれちゃうため、ここでは説明を省略しますm(_ _)m
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【編集後記】
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