有給休暇の付与要件などはこちらの記事で確認してください。↓
目次
原則的な有給休暇の付与日数
図①

原則的に、年次有給休暇は入社後6ヶ月継続勤務し、
かつ所定労働日数の8割以上出勤した人に対して10日付与されます。
(なお、6ヶ月経過した時点で有給休暇が付与されますが、
この日のことを付与日といいます。)
その後一年ごとに、11、12、14、16、18、20日と付与される日数が増えて行きます。
また、有給休暇は翌年度の終わりまで繰り越すことができます。
例えば、有給休暇を全く取らないで(知らないで)、10年程働いていたとすると、
40日有給休暇が付与されているということになります。
アルバイトや嘱託職員などの有給休暇の付与日数
図②

有給はバイトや嘱託職員などの社員さんにも付与されます。
週30時間以上働くと図①と同じ日数が付与されます。
それ未満は図②のように付与されます。
なお、パートタイマーなどの労働日数が、一年の途中で変更するときは
付与日の労働条件で判断します。
基準日を設けると労務管理しやすくなる
有給休暇が付与される日を付与日といいますが、
(例えば入社して6ヶ月のことを付与日という。)
社員それぞれ入社日が違うと、付与日が社員ごとに異なるため、労務管理が大変煩雑になります。
労務管理をしやすくするため、
付与日を統一(この日を基準日という。)するやり方があります。
ただし注意してほしいのは、法律上の付与日よりも前倒しで付与するようにしてください。
導入をおすすめします。
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【編集後記】

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