近年、長時間労働が社会問題化してます。
もし従業員を、仕事の都合で休日に呼び出せるようにしておくならば、
呼び出すことにできる時間は労働時間となり、
会社は賃金の支払はしなければいけないのでしょうか?
目次
手待ち時間の考え方
休日に呼び出すため、会社の携帯電話を携帯しているならば、
それは「現に作業をしていなくても、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない待機状態」であり、
「手待ち時間」に該当するのではないのでしょうか?
はじめにこの「手待ち時間」が労働時間に該当するのかどうかを解説します。
厚生労働省基準局長通達の考え方
労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下の置かれている時間をいいます。
現に作業をしていなくても、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない状態で
待機している、「手待ち時間」は労働時間であるとされています。
労働基準法の手待ち時間の考え方
労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下の置かれている時間をいいます。
たとえば、仮眠時間において、労働者が実作業に従事していない時間でだけでは、
使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、仮眠時間は労働時間に含まれることになります。
過去の判例では

- 貨物の積み込み係が自動車の到着を待機している手待ち時間は出勤を命ぜられ、一定場所に拘束されている以上、
労働時間である(S33.10.11 基発6286)
- ビル警備員の仮眠時間は仮眠室のおける待機と警報や電話などに対して直ちに相当の対応をすることが義務付けられており、労働時間に該当する。(大星ビル管理事件 最高裁 H14.2.28)
休日が手待ち時間となるのか?

仕事の都合で呼び出すことができる時間と
貨物積み込み係の待機時間、ビル警備員の仮眠時間と決定的に違う点は
待機時間中にその場所から離れることができるか否かでしょう。
休日に携帯電話を携帯してるというだけでは、拘束の度合いはかなり低いと考えられます。
また、携帯電話の携帯義務の度合いや、頻度によって取り扱いは、変わるとは思いますが、
月に2,3回の呼び出しであれば、
労働時間と考えるのは難しいでしょう。
対応策
軽率に賃金を支払うべきではない
常に電話で対応できる時間を労働時間と捉えなくても、
拘束性があることから、何らかの手当を支払うといった対応も考えられますが、
軽率に所持手当等の手当を支払うのはやめておいたほうがいいでしょう。
なぜなら、賃金を支払うということは携帯電話を保持している時間を
労働時間であると認めている捉えられる可能性があるからです。
対応をするのであれば、緊急に出勤した場合はその呼び出した時間分だけの賃金と、
通常よりも割増賃金率を上げて支払うといったように、当事者間の契約で解決することがベターと思います^_^
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
【編集後記】

Excelの最深部に手動でたどり着いた猛者が登場、キーを押し続けること9時間半で約100万行に到達 – GIGAZINE
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/