今日はお客様から結構相談を受ける賃金計算の端数処理についてまとめました。
目次
「労働時間」の端数処理のやり方
まず、大前提ですが、
労働時間は時給単位で賃金が決まっていたとしても、
1分であれ、労働時間としてカウントし、
賃金計算に含めなければなりません。
しかし、例外的に
1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、
- 30分未満の端数を切り捨て
- それ以上を1時間に切り上げる
このような処理をしても労働基準法違反としない(つまりそのような処理をしてOK)としています。
注意点は一ヶ月における合計の結果の端数処理であり、一日単位でこのような端数処理を切り捨てることはできません。
遅刻、早退、欠勤等の労働時間の端数処理のやり方
10分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、
「賃金の全額払いの原則」に反するのですることはできません。
しかし、このような取扱いを減給の制裁としてあらかじめ就業規則に定めておき、
減給の制裁の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しません。
賃金の全額払いの原則とは、社会保険料など労働者の同意を得て天引きする場合を除き、賃金はその全額を支払わなければならないとする原則のことをいいます。
- 1回の額が平均賃金の1日分の半額以内
- 減給の総額は一賃金支払期における賃金の総額の10%まで
「割増賃金」の端数処理のやり方
割増賃金の端数処理方法は
以下のようなやり方が認められています。
- 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合
- 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
このような処理は認められています^_^
「1か月の賃金支払額」における端数処理のやり方
1か月の賃金支払額(必要な控除等を行った後の額)に100円未満の端数が生じた場合
- 50円未満の端数を切り捨て、
- それ以上を100円に切り上げて支払うこと
- 1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと
1か月の賃金支払額における端数処理の注意点
1か月の賃金支払額における端数処理をする場合は就業規則や賃金規定にその旨を明記する必要があります。
忘れずに!!
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