贈与は、「財産を贈与します」「受け取ります」で成立しますが、
今回の場合は、贈与者(子)の「受け取ります」の意思がないことや、
財産の引き渡しをしていないことなどから、一方のみの行為と思われますので、贈与が行われていないものとされます。
まず、「贈与」の意義は相続税法に規定されていないため、民法の意義に従って解釈することになります。
民法では、有償であれば「売買」、無償であれば「贈与」という解釈になっています。
さらに、「贈与」とは当事者の一方が自己の財産を「無償」で相手方に与える意思表示をし、
相手方がこれを受諾することによって成立する契約のことです。
その意思表示は、口頭でもよいことになっていますが、
口頭であると引き渡しが終わらない限りいつでも解除することができるため、書面によって贈与契約をしたほうが良いでしょう。