相続財産に係る税金の基礎控除はいくらあるのでしょうか?

相続財産に係る税金の基礎控除とは、相続税の総額を計算する際の課税価格の合計額から差し引くことができる金額で、この金額までは相続税がかかりません。

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式によって計算します。

この計算式での法定相続人とは、「民法に定める相続人」のことをいいますが、仮に相続の放棄をした人がいたとしても、放棄がなかったものとして計算します。

また、被相続人に養子がいる場合の「法定相続人」の数に含める養子の数については上限があり、

被相続人に実子がある場合1人まで、実子がない場合2人までとなります。

※「特別養子縁組」により養子になった人、被相続人の配偶者の実子(特別養子を含みます)で被相続人の養子となった人、被相続人の子が相続開始前に死亡し、又は欠格や廃除により相続権を失ったため法定相続人となった孫や曾孫などの一定の人は実子とみなされます。

※特別養子縁組とは
実親との関係は一切断絶される養子縁組で、家庭裁判所の審判によって成立します。
そのため、特別養子の実親に対する相続権は消滅します。

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