西丸兼生社会保険労務士事務所
スタッフの左田野です。
みなさんは「〇〇円の壁」という文言を聞いたこと、ありますか?
夫、父の扶養に入るための年間収入制限ラインのこと!
確か130万円だったはず・・・
あれ?
106万円の壁もあるとかなんとか・・・
そうです。
実は、本人の社会保険適用、つまり扶養に入っていた方は扶養から外れる”壁”の基準は一般的に130万円ですが
2016年10月に条件つきで106万円から社会保険適用となり、
さらに2022年10月~、2024年10月~と段階的にその条件が拡大
つまり「106万円の壁」が段階的に拡大されることになっているんです。
「106万円の壁」は新設されて間もないのでまだ知らない方も多いかと思いますが、
「130万円の壁」と同等の大きな壁です。
今日は、パート・アルバイトなど非正規雇用の方はもちろん、人事担当者の方も知っておくべき事柄をお伝えします。
目次
短時間労働者の社会保険適用拡大
年金制度の機能強化のため、2016年10月に年金制度の改定法が施行され、
各健康保険組合の扶養・日本年金機構の第3号被保険者の適用基準「年収130万円」から、
従業員数が501人以上の企業を対象に、週労働時間20時間以上かつ月額賃金88,000円(年収換算106万円)以上等の要件を満たす場合は被保険者の適用となるいわゆる「106万円の壁」が誕生しました。
※ 2017年4月からは、労使の合意があれば常時500人以下の企業でも、下記の要件を満たせば適用可能となりました。
<要件の比較表>
2016年10月~ | 2022年10月~ | 2024年10月~ | |
従業員数(※1) | 501人以上の企業等 (2017年4月~労使の合意があれば 任意で500人以下も可能) | 101人以上の企業等 | 51人以上の企業等 |
週所定労働時間 | 20時間以上 | 同左 | 同左 |
月額賃金(※2) | 88,000円以上 (年収換算106万円以上) | 同左 | 同左 |
雇用期間(※3) | 1年以上 | 2か月以上 (フルタイム同様) | 同左 |
学生(※4) | 適用除外 | 同左 | 同左 |
また、月ごとに従業員数をカウントし、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ったら適用対象となる。(一度適用対象となれば、従業員数が基準を下回っても引き続き適用。ただし被保険者の3/4の同意で対象外となることができる。)
なお、法人なら同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主なら個々の事業所単位で従業員数を算定する。
当てはまるか不明の場合は、日本年金機構ホームページの「適用事業所検索システム」で確認。
※2 残業代、ボーナスや通勤手当等は含まれない。契約書等で不明の場合は、例えば「時間給×週の所定労働時間×52週÷12か月」で計算。
※3 雇用期間が1年未満である場合であっても、就業規則や雇用契約書等の書面においてその契約が更新される場合がある旨が明示されている場合などを含む。
※4 夜間、通信、定時制は除く
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2022年、2024年の適用拡大については、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下、年金制度改正法という)」が2020年5月29日に可決・成立し、同年6月5日に公布され、それぞれ2022年10月、2024年10月に施工される予定です。
この改正では、現行の「500人超」という企業規模要件が2022年10月から「100人超」に、2024年から「50人超」と段階的に引き下げられます。
一方で、労働者の賃金要件や労働時間要件、学生除外要件の変更はありませんが、
短時間労働の被保険者の勤務期間要件は業務上の取り扱いの現状も踏まえて撤廃され、2カ月超の要件が適用されます(フルタイムの被保険者と同様)。
従業員数が101人~500人の企業の場合、2022年8月までに日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届くので、
10月5日までに厚生年金保険の「被保険者資格取得届」をオンラインで届け出ましょう。
従業員が社会保険に加入するメリット
- 「国民基礎年金」だけだったのが、厚生年金も比例して将来もらえる年金が増えます。(障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合などにもらえる「障害厚生年金」も同様。)
- 「遺族厚生年金」は18歳未満の子がいる配偶者にも支給されます。(国民年金の「遺族基礎年金」は支給なし)
- 賃金の3分の2程度の「傷病手当金」「出産手当金」の給付が充実します。
- 会社も保険料を支払うので、従業員自身が支払った保険料の2倍の額が支払われていることになり、それが給付につながります。これまで国民年金保険料・国民健康保険料を支払っていた従業員は、今より保険料が安くなることがあります。
事業主の方にとってのメリット
短時間労働者への社会保険の適用拡大は、いわば従業員の福利厚生を充実させることに繋がります。
年金や医療の給付を充実させ、従業員が安心して働けることは、結果として企業の労働生産性の増進となり、企業の魅力が向上し、長く働いてくれる人材の確保にも効果的と考えられます。
キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
さて、これまで述べてきた短時間労働者への社会保険適用拡大ですが、来る2022年10月の施行期日を待つ必要はありません。
むしろ、施行前(2022年9月まで)に適用拡大すると、助成金が受け取ることができます。(=キャリアアップ助成金 (選択的適用拡大導入時処遇改善コース) )
<受給金額(全て中小企業の場合)>
- 社会保険労務士等の専門家を活用して従業員とコミュニケーションをとり、適用拡大を行った場合、19万円
- さらに、パート従業員の社会保険加入の際に基本給も増額した場合、1.9万円~13.2万円(増加幅に応じて従業員1人あたり)
- さらに、短時間労働者に関する人事評価の仕組み・研修制度を整備した場合、10万円
金額は一定の要件を満たせばさらに増える場合があります。
<参考文献>
厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html
社会保険適用拡大特設サイトhttps://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
いかがでしたでしょうか。
短時間労働者の社会保険適用をお考えの事業所の方はぜひ当事務所の社会保険労務士西丸兼生にお尋ねください!